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よくホームページ上で、店の評判や悪口を書いていたり、
どこどこの医者についは、ああだこうだと書かれています。
しかし、これらの対象となっているお店の名前や医者の名前は
イニシャルで書かれていることが多いです。
そこでお聞きしたいのですが、例えば
「ここの歯医者はこうだった。(批評)」
「あそこの内科かは~だったので、良かった」といった意見を
ホームページ上で実名で公開してもいいものなのでしょうか?
もし、駄目だとすればその理由も知りたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「インターネット上の実名を出しての事実に基づく批評・感想が名誉毀損にあたるかどうか」という


質問と受取りました。

結論を先に言えばケース・バイ・ケースで、名誉毀損罪に問われる可能性があります。

名誉毀損罪は、
a)公然と
b)事実を摘示し
c)人の名誉を毀損した者
が処罰の対象となります。

インターネットで、事実を挙げれば、a)、b)の要件は満たします。
b)については、その真偽を問わないので、虚偽の事実でも構いません。
問題はc)で、ここでいう名誉とは外部的名誉(社会的評価)を指します。
そして、実際にその名誉が毀損させられる事を求めていません。毀損させる虞れのある状態を作り
出せば該当します。

ですので、
「○×歯科医院は、メタル冠の被せ方が下手で、内部で齲食(うしょく)が進むからダメだ」
という評価をインターネットに載せた場合、それを読んだ人が○×歯科医院の社会的評価を低く
見るような虞があれば、それで名誉毀損罪が成立します。

一方
「□△歯科医院は、レジン充填の仕方が上手で、セラミック冠をかけたみたいになるよ」
という評価は、それを読んだ人が□△歯科医院の社会的評価を低く見るような虞がまずないので
名誉毀損罪は成立しません。
但し、前後の文脈から「ほめ殺し」という要素が読み取れ、ほめているようでも、実際にそれを
読んだ人が□△歯科医院の社会的評価を低くみるような虞があれば、名誉毀損罪となります。

従って、最初に申し上げた通りでケース・バイ・ケースです。
一般に低い評価や悪い感想は、名誉毀損罪として違法となる可能性が高いです。


なお、名誉毀損罪に「公共の利害に関する場合の特例」という条文があり

刑法 第二百三十条の二
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることに
  あったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これ
  を罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
  公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実
  の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

となっています。

今までの例にあげた歯科医院では、これらには該当しませんが、名誉毀損罪を構成する場合でも
1)事実の公共の利害との関係性、目的の公益性、事実の真実性がある事実の摘示
2)起訴前の犯罪行為の事実の摘示
3)公務員または公選の公務員の候補者に関する真実性のある事実の摘示
は、処罰されません。

例えば、社会的影響力の大きい、政治家(議員)、官僚、大企業の社長等に対して名誉を毀損する虞の
ある状態を作り出しても、上記の1)に該当するような場合は、一旦、逮捕・告訴され裁判にかけられ
ますが、処罰は逃れます。

この場合は、インターネット上の実名を出しての事実に基づく批評・感想自体を書く事に上記の
1)~3)に該当するという確たる根拠を持って書かないと、処罰されてしまう可能性もあります。
特に、事実の真実性の証明は被告人側の挙証責任ですから、その点は注意が必要です。
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この回答へのお礼

そうですね、インターネット上で書き込みしたことは「事実の真実性」が
分からないですね・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/21 10:39

実名を挙げるということは、それなりのリスクを負います。


良く考えれば、良評価の発言の結果、利益が増えた場合であり、
悪く考えれば、その発言による損害が生じた場合です。
この場合、発言の削除等、運営者の義務を怠ると、
損害賠償請求がなされます。
常習的に批判を投稿する人については、業務妨害など被害届などが
出されれば、刑事責任を負わせることも可能です。

従って、インターネット上で特定個人・団体の名誉毀損や侮辱などと
いった発言はしない、というのがネチケットです。
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この回答へのお礼

口コミでその病院の評価が広まるのと、ネット上で広まるのとでは、法的に
どう違うのかなぁと思って、質問しました。感覚では分かってたんですが、
具体的には分からなかったので・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/21 10:42

まず1つ注意喚起として



>イニシャルで書かれていることが多いです。

これ自体は法的には何の免罪符にもならないことに注意が必要です。
書かれた内容が名誉毀損で、誰のことなのか特定できる内容であれば、
イニシャルだろうが、もっと言えば名前を全く書かなかろうが、
名誉毀損の責任を問われます。

さて、

>「ここの歯医者はこうだった。(批評)」
>「あそこの内科かは~だったので、良かった」といった意見を
>ホームページ上で実名で公開してもいいものなのでしょうか?

一般論としてはOKです。

ただし、ネガティブな論評を書くときは注意が必要で、
病院の社会的評価も立派な「名誉」で、それを貶めることが毀損なわけです。
ただ、それじゃネガティブな論評は一切書けなくなるってわけではなく、
公正な視点にたった批評であれば、そのような問題にはならないとされています。
(fair commentの法理)

ただ、「公正な視点」というのはとても難しいです。
たいていの場合「自分が公正なつもりなだけ」でしょう。

これをきちんとこなすには、
最低でも自己の意見をも批判的な目で見る姿勢が必要になります。
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この回答へのお礼

公正な視点・・・難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/21 10:01

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