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どなたか駐車場通路の事故訴訟に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さるようお願い致します。

私は本人訴訟中です。
まず、事故状況ですが、簡単にいうと駐車場通路の交差点でのサンキュー事故です。
当該通路は、道路交通法2条1頃「一般通行の用に供する場所」に該当するため、道路となります。
そして、事故様態は、別冊判例タイムズの58図が適用され、過失割合は10:90となる。被告側は仮に道路とみなすなら、57図が適用され、40:60と主張しています。

事故詳細ですが、私(原告)は優先車線(交差点のセンターラインに破線あり)、被告より明らかに幅が広い道路、被告の左側車線を通行してました。私の過失は注意義務違反だけと考えてください。私の注意義務は、過失割合の10%に入っています。
一方、被告(年金暮らしの老人)は、一時停止指定あり車線を一時停止して通行しました。
しかし、原告が通行している車線の反対車線は駐車場出口方面に向かって渋滞しており、たまたま被告が通行する通路の手前は渋滞車両の間を通り抜けできるように空けてくれていました。被告は、その渋滞している車線を通行しましたが、渋滞を抜ける手前で一時停止せず、私と衝突しました。渋滞車両は、ワンボックスが2台連なっていたため、私の軽自動車を見落としたと思われます。もちろん、私も被告を確認できませんでした。
次に被告の過失です。
(1)注意義務違反
前方不注視
(2)予見義務違反
「一時停止後も、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはならない」(道路交通法第43条)に反する。
(3)進路妨害
道路交通法第36条に反する。

これらの過失のうち、過失割合の修正要素としては(1)と(2)が該当し、一要素につき、5~10%と考えても90%を超過するのは明らかです。
よって、車両修理代の90%を請求する予定です。
ちなみに、原告被告とも、同じ損保会社です。自社保険の加入者にも関わらず、素人だとかなりボッタクリますね。担当の対応が、あまりにも糞だったので、契約は継続せず、今は他社と契約しました。こういった輩は、絶対許しません。過失割合だけでなく、評価損についても絶対勝訴と言えるような内容にしたいと思っています。
最後に、顧問弁護士と保険屋は、私の供述を否認すると思われますが、どのような対策を施すべきでしょうか?
それで、少しでも理想に近づけるように、皆様のお知恵をお借りしたいと思っています。
訴訟のよい判例や弁護士対策をご存知の方は、ソースなどを教えていただけると大変助かります。
以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 道路交通法は、道路を通行する上で設けられたルールですので、駐車場内の通行の場合、一般の公道ではないことから、基本的に道路交通法の適用はありません。


 ただし、大規模なスーパー駐車場の場合等は、不特定多数の車両や歩行者が通行可能な場所を道路性のある場所と認定することが一般的です。
 道路性を有するか否かは、駐車場の規模や規制の状態で判断されます。
 過失とは、刑事上の故意・過失の理論から派生したもので、予想可能であったか否か、回避可能であったか否か、その点が重要視されます。
 設問のように、ある程度の大きさの駐車場においては、駐車場の管理者が駐車場内の安全を確保する目的で、道路上に使用される信号機や交通標識に類似する標識等を利用して、駐車場内を通行するルールを設定することがあります。
 こういう場合、駐車場利用者は、管理者の設けた通行方法を遵守して、安全に駐車場を使用すべき義務が生じます。
 こうした趣旨で設けられた通行方法のルールは、他の駐車場利用者もある程度はそのルールを遵守しているものと信頼して運転して良いというのが基本的な考え方です。
 また、駐車場内を通行する一般のドライバーの習性としても、一時停止とされた場所ではある程度一時停止もするし、信号が設けられれば信号にも従うような運転を行うものです。
 その意味では、一般の公道に準拠して過失相殺率の類推適用が行われます。(ただし、完全に外部と遮断された小規模な駐車場は除く。)
 ただし、民事上は「公平な負担の原則」というものがあります。
 従って、道路上でない駐車場内の交通事故に対して、厳格に道路上の過失割合をそのまま適用することは妥当とは言えません。
 厳格な法律の規制効果が規定されているところと、そうでない場所を全く同一視することは矛盾するからです。
 実務上は、実際の道路上の交通事故に適用される過失類型を緩やかに適用することになります。
 簡単に言うと、ある程度道路上の過失類型を参考にしながら、それに近い過失割合を適用するということが多いようです。
 
 しかし、具体論ということになると、このようなサイトでは詳細な状況の把握ができません。
 むしろ訴訟提起されているということであれば、委任されている弁護士と相談されるべきでしょう。
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この回答へのお礼

素早いご解答感謝致します。
事故が発生した現場は、公道に隣接しており、駐車場に入って約5~7メートルほど進んだ地点の通路です。そこは、大型ショッピングセンターとなっております。その通路は、商品の運搬や店舗間の移動など駐車場以外の目的でも使用されます。よって、道路交通法でいう道路とみなされます。コンビニや閉鎖された場所は、道交法が適用されないようですね。

世の中には、私と同じく困っている人がたくさんいると思いますので、そういった方々のためにも頑張って、本人訴訟していきたいと思います。

最後に、丁寧なご解説、本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/19 16:41

駐車場内なので、優先道路は適用とならないでしょう。


優先道路とは中央線が【道路標識等】で・・・・
となっているので、駐車場の持ち主が中央線を引いても、法的拘束力はないでしょう。

頑張って勝ち取って新たな判例を作って下さい。
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この回答へのお礼

素早いご回答感謝致します。
駐車場の通路は、道路交通法を完全に適用できる訳ではなさそうですね。
法律は、素人には難しいです。
ご解答は、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/19 16:54

どのような事故の状況かが全く判らないんですけどー?(^_^;


どーしろと?
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