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友達Aから借りたパソコンを別の友達(B)の家に忘れて帰った場合、その別の友達Bに対して自分からは民法的には何も言えないのでしょうか?


所有権者である友達Aは所有権に基づいてBに返還請求をできるでしょうけど。なるべくなら友達Aの手をわずらわせないで自分でBから取り戻す方法があれば嬉しいです…。
また、単に取り戻す方法としてはどのようなものがあるでしょうか?



質問が多くて申し訳ありません…。
どうかご回答よろしくお願いします

「占有訴権が機能しない場合の対処の仕方って」の質問画像

A 回答 (2件)

Bに返せと言ってもBが任意に返さない場合、あなたの占有権に基づく、Bに対する占有訴権(占有回収の訴え)に基づく返還請求権の行使ができると思いますけど。

この回答への補足

自分が忘れた場合は200条の「侵奪」に該当せず、占有回収の訴えはなしえないというのが私の今回の質問に至った過程になります。

占有回収ができないため、どのような対応が可能なのか、当事者の権利保護のためには出来る限り様々な権利を認めてあげることが必要だと思います。
元の所有者の有する所有権に基づいて返還請求が可能かどうかについてはどうお考えになりますか?質問と合わせてご回答の助力をいただけますと、非常に助かります。

補足日時:2011/05/01 22:26
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法律的な問題ではなく、あなたの落ち度ではないでしょうか?



Bのところに取りに行けばいいと思いますが?

べつに法律云々持ち出すまでもないでしょう?
Aから要求された場合、賠償責任はあなたにあります。

以上

この回答への補足

いえ。私が実際に忘れたとか訳ではなく法律上どのような措置をとりうるかを講学上知りたいだけです。誤解を招いてしまったようで申し訳ありません。


※※

質問とは別に自分なりに新しく考えましたが…

賃借人であれば債権者代位権を転用(?)することで賃貸人の有する所有権に基づく妨害排除権の代位行使が学説では考えられますが、占有の場合にも同様の構成がとれるのでしょうか?

補足日時:2011/05/01 15:05
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